【ストックオプション】税制適格・非適格の場合の行使時の税金の支払いについて

資産形成

こんにちは。うさ子です。

うさ子の会社では報酬の一部としてストックオプションが付与されます。そのせいでうさ子の気分はたいてい平日の朝9時から15時まで会社の株価に連動することが多いです笑 まあそんなに気にしなくてもいいように、持ち株会までやらないでも、資産に占める自社株の比率を少し減らしたらいいんじゃないかと思わなくないのですが、ともあれ、今のところうさ子の資産に占める自社株の比率はとても高いです。

ストックオプションは付与されたときに、いつ行使できるのか。という条件が書かれています。

たいてい、3年後、とか4年後、とか定められているのですが(1年後とか2年後というケースはあまり聞いたことがない)その行使時期というものが来ると、今度は、行使を行います。行使するときに、何円かということも重要で所謂0円ストックオプションであれば、払い込みが必要ないですが、1円、とか500円、とかお金を取られる場合もあります。その場合は、株数×〇〇円を指定された口座に払い込みを行います。そうすると、行使した分の自社株が自分の証券口座に反映されるわけです。しかし、税制適格でない場合には、この自社株が口座に反映された場合に、それが給与収入として認識されるわけなので次月以降に所得税の振り込みが再度発生します。株式の売却を短期で行う予定がない場合には、キャッシュインがないにも関わらず一定のキャッシュがいきなり出て行ってしまうことになりますね。税制適格の場合には、権利取得から売却時までに課税を繰り延べることができるため、従業員の支払い負担が最低限に抑えられるのですけれど。まあどっちにしろ払う税金の金額には大差ないのですけどね。そしてストックオプションを行使すると、年末の源泉徴収票に乗ってくる年収の額がその分高くなるわけなので、その分ふるさと納税の上限金額がきっと高くなります。それは注意して年末確認したうえでMAXまで行いたいと思います。

あと行使するタイミングですが株価が安いときに行使をしたほうが得だと思います。行使金額に対する課税は所得税の課税ですが、売却時に発生する課税は、(売却額-行使額)×20%(投資に対する税率)となりますから、売却をなるべく高い金額で行うのと同じくらい、行使をなるべく安いときにするのが、税金の観点からはいいのではないかと思います。

新卒で入った会社で持ち株会やら、東証上場やら、ストックオプションやらそういった制度がなかったのであれば、現在株の投資も行ってなかっただろうと思います。日本の金融教育は本当に貯金に偏りすぎ(私の記憶の中では高校1年か2年の時に家計簿を付けさせられて、貯金をしなさいねと先生に言われた程度です。親も貯金しろってうるさかったな)だと思うので、投資教育をもっと早くに受けていたかったなと心底思います。

これからもちょっと生活に役立つ情報を発信していけるようになりたいです。

うさ子🐇

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